
配偶者が一方的に子どもを連れて家を出るのは「連れ去り」で、これを防ぐ法律がないことで精神的苦痛を受けたなどとして、男女14人が国に賠償を求めた裁判で、東京地裁はさきほど訴えを退ける判決を言い渡しました。
【写真を見る】【速報】子どもの「連れ去り」めぐる国賠訴訟 東京地裁が訴え退ける
訴えを起こしたのは配偶者と別居後、子どもと別れて暮らす親ら男女14人です。
14人は配偶者が同意なく子どもを連れて家を出るのは「連れ去り」だとして、これを防ぐ法律がないために精神的苦痛を受けたなどと主張し、国に1人あたり11万円の損害賠償を求めています。
裁判で原告側は、▼憲法で保障された子を育て、教育する権利を不当に制約されている▼外国では「連れ去り」を防ぐための法律がある国もあり、これが日本にないのは国際条約に違反する▼別居後、家庭裁判所は同居する親を子どもの親権者に選ぶ傾向があり、「連れ去り得」というべき事態が起きている、などと訴えていました。
一方、国側は、▼一方の親が子どもを連れて転居する事情は様々で、子どもの連れ去りを一律に違法とするのはふさわしくないなどと反論していました。
きょうの判決で東京地裁は、原告側が主張した権利については、子を育て、教育するうえで「親権者に一定の裁量を与えたものに過ぎない」「憲法上保障された基本的人権であると解釈できない」と指摘しました。
その上で、国際条約との整合性についても「立法の判断は締約国の裁量に委ねられている」「我が国で子の連れ去りを防ぐ法規制が必要であることについて国民的に共通認識が形成されているとはいい難い」と指摘しました。
さらに「連れ去り得」という主張については「家庭裁判所は親権者を指定する際に親と子の事情を総合的に考慮している」と述べました。
子どもの「連れ去り」をめぐり、国が法律を整備していないことへの責任を求めた裁判は初めてです。
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