
両親に向精神薬を服用させ自殺を手助けした罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助被告に、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した東京地裁の有罪判決がきのう確定したことがわかりました。
市川猿之助被告(47)、本名・喜熨斗孝彦被告は今年5月、都内の自宅で父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)に向精神薬を服用させて自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪に問われ、今月17日、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
この判決が、きのう付けで確定したということです。
猿之助被告側、検察側双方が控訴をしない判断をしたとみられます。
猿之助被告は判決言い渡し後、「一日一日一生懸命に生きていこうと考えています。本当にご迷惑をおかけしました」などとするコメントを出していました。