「危険運転致傷罪」に数値基準…改正案を閣議決定 飲酒や高速度に数値基準 今国会での成立目指す 道交法も改正し「酒酔い」にも数値基準
政府はきょう(31日)、危険運転致死傷罪の適用要件の曖昧さを解消するため、「飲酒」と「高速度」の数値基準などを盛り込んだ自動車運転処罰法などの改正案を閣議決定しました。
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危険運転致死傷罪をめぐっては、交通事故の遺族らから「適用要件が曖昧だ」といった批判の声があがっています。
政府がきょう閣議決定した改正案では、曖昧さを解消するため、「飲酒運転」と「高速度」で数値基準が設けられました。
「飲酒運転」では、呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」、血中のアルコール濃度が「1.0ミリグラム以上」を危険運転の適用基準としています。
また「高速度」では、▼最高速度が60キロを超える道路では、最高速度に加えて「60キロ」以上、▼最高速度が60キロ以下の道路では、最高速度に加えて「50キロ」以上を基準としています。
一方で、数値基準を下回った場合についても、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」や「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」の場合は、危険運転の対象とするということです。
さらに、タイヤを滑らせたり浮かせたりする「ドリフト走行」についても、処罰の対象に加えるとしています。
政府はこれにあわせて、道路交通法の改正案も閣議決定しました。
現行の道交法で規定された「酒酔い運転」には数値基準がなく、取り締まりの現場で運転者がまっすぐ立てる状態かどうかなどを調べたうえで、「正常な運転ができない恐れがある状態」と判断された場合に適用されていました。
改正案では「酒酔い運転」について、▼呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」、▼血中のアルコール濃度が「1.0ミリグラム以上」とする基準が盛り込まれました。
政府はこれらの改正法案を今国会に提出し、早期の成立を目指しています。