原子力規制委員会はきょう、原発事故が起きた際の屋内退避について、その実施期間や解除の基準などを検討するチームの初会合を開きました。
原子力規制委員会が策定した「原子力災害対策指針」では、原発事故が起きた際に原発から半径5キロメートルから30キロメートルに住む人は、被ばくを抑えるために自宅などの屋内に退避することになっています。
しかし、これまで屋内退避の実施期間や解除を判断する基準など具体的な運用は決まっていないため、原子力規制委員会が立ち上げた検討チームの初会合がきょう開かれました。
原子力規制委員会 伴信彦 委員
「どうやったら柔軟な運用ができるのか、柔軟な運用するための勘所は何なのか。それをできるだけ明らかにしたい」
一方で、今年1月の能登半島地震では、石川県の志賀原発の近くを含む広い範囲で建物が倒壊し、自然災害と原発事故の「複合災害」が起きた場合、屋内退避すること自体の難しさが浮き彫りとなりました。
宮城県担当者
「能登半島地震につきましては、屋内退避自体が困難であるケースが生じております。原子力防災においては、万が一を想定することは避けられず、実際は屋内退避できない場合の対応策を持ち合わせておかなければいけない」
初会合で原子力規制委員会側は、「屋内退避は被ばく線量の低減には有効だが、余震で建物が倒壊しないなどの健全性が必要であるほか、ライフラインが維持されていないと継続は困難である」などと意見を述べました。
検討会は今年度末にも、とりまとめを行う予定です。