「利欲的で人格顧みない悪質な犯行も従属的立場」ガールズバー女性従業員に売春させた罪に問われた女に拘禁刑1年6か月・執行猶予3年・罰金30万円の有罪判決 東京地裁
TBS NEWS DIG Powered by JNN
2026-05-25 11:50

東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせた罪に問われている女に対し、東京地裁は拘禁刑1年6か月、執行猶予3年、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。
池袋にあるガールズバーの元従業員・田野和彩被告(21)は店長の男とともに、別の女性従業員に売春をさせたとして、売春防止法違反の罪に問われています。
東京地裁はきょう(25日)の判決で、「店長の男の暴力などで逆らうことができない状況に追い込まれていた被害者に、田野被告らは売春をして稼ぐように指示した。利欲的で被害者の人格を顧みない悪質な犯行だ」と指摘し、拘禁刑1年6か月、執行猶予3年、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。
執行猶予付きの判決とした理由については、「犯行の主要部分を担ったのは店長の男で、田野被告は従属的な立場にあった」「売上金もすべて店長の男が回収し、田野被告が直接分け前を得ることはなかった」としました。
黒いスーツにポニーテール姿で証言台に立った田野被告は、前を向いて判決を聞いていました。