若者を中心に大麻の乱用が問題となる中、きょうからは所持などに加えて、大麻の「使用」が法律で禁止されます。
大麻取締法では、これまで大麻の所持や譲渡などは禁止されていましたが、他の薬物とは異なり、大麻を使用することには規制がなく、使用のハードルを下げていると指摘されていました。
大麻に「使用罪」を設け、不正な使用には懲役7年以下の罰則とする改正大麻取締法などが、きょう施行されます。
去年1年間に大麻の所持などによって検挙された人数は6703人で、過去最多となっていて、そのうちの7割が10代から20代で、若者の大麻の乱用が深刻化しています。
また、改正法では、これまで禁止されていた大麻から製造された医薬品の使用も可能とします。
近年、欧米では、大麻から製造された難治性てんかんの医薬品が承認されるなど、国際的にも大麻の医療上の有効性が認められてきています。