佐賀県警の“不正DNA型鑑定” 警察庁が「特別監察」の2回目の中間報告を公表

佐賀県警で不正なDNA型鑑定が繰り返されていた問題をめぐり、警察庁はきょう(12日)、去年10月から実施している「特別監察」の2回目の中間報告を公表しました。
この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所の元男性職員が、およそ7年半にわたりDNA型鑑定の結果をねつ造していたなどとして書類送検され、懲戒免職となったものです。
警察庁は去年10月から警察の信頼を揺るがす重大な問題だとして、佐賀県警に対して「特別監察」を実施しています。
警察庁は去年11月の1回目の中間報告では、佐賀県警が不適切と判断したDNA型鑑定130件のうち、「犯罪の捜査目的」での鑑定は101件、遺体や行方不明者の身元確認など「犯罪の捜査目的外」の鑑定は29件と公表。
「犯罪の捜査目的」の鑑定によって、▽容疑者でない人を捜査対象にした▽拘束すべきでない人を拘束した▽犯人でない人を容疑者として検察庁に送検したというケースは確認されず、捜査への影響はなかったとしていました。
ただし、そのうち捜査中の事件の鑑定25件と、時効が成立した事件の鑑定9件あわせて34件については、本当であれば明らかになるはずだった容疑者を見逃していなかったか引き続き検証するとしていました。
きょう(12日)公表した2回目の中間報告では、あわせて34件について、元男性職員が当時行ったDNA型鑑定の実施状況を確認したり、佐賀県警が再度行ったDNA型鑑定の結果を確認したりして検証した結果を明らかにしました。
この34件の鑑定のうち、元男性職員が「DNA型を検出した」と報告していたケースなど15件については佐賀県警による再鑑定で同様の結果が出たことなどから、本当であれば明らかになるはずだった容疑者を見逃したケースはなく、捜査への影響はなかったとしています。
一方で、元男性職員がDNA型を検出していないと報告をしていたもので、現在の再鑑定ではDNA型を検出しなかったものなど19件については、当時、適切に鑑定を行っていれば、DNA型を検出できた可能性もありました。
この19件について、警察庁は本来であれば明らかになるはずだった容疑者の見逃しにつながったかどうかは「分からない」としています。
また、34件の検証を通じて、元男性職員が鑑定資料にヒトのDNAが含まれているとの検査結果が出ているにも関わらず、その後検査を継続しなかったこともあったことが分かりました。
警察庁は今後、佐賀県警が問題なかったとしたほかの鑑定513件も含め確認を進め、特別監察の結果の取りまとめを公表するとしています。