番組出演者「飲酒していたため記憶がない」 性被害受けた職員に不適切対応でNHK「原則守ることが目的化」と謝罪【Nスタ解説】
NHKは5日、職員が番組出演者から性被害を受けていたと発表しました。
また、この職員の職場復帰にあたって不適切な対応を続けていたとして謝罪しています。
「原則守ることが目的化していた」性被害受けた職員に不適切対応
NHK 山名啓雄 メディア総局長
「まず何よりも業務に関連して、職員が性被害を受けたこと自体が痛恨の出来事であります。さらに、その後の協会の対応によって、この職員に対し、さらなる負担を与え、復職まで時間を要するなど、キャリアに大きな影響を与えたことを重く受け止めている」
NHKの発表によりますと、職員Aさんは番組の出演者などとの懇親会の後、出演者から性被害にあったということです。
その後、体調不良となり休職したAさんは、被害から1年数か月後に職場に被害を打ち明けたうえで、別の部署で復職できるよう強く求めました。
Aさんの主治医やNHKの産業医も別の職場への異動を提案しましたが…
NHK 小形修一 理事
「人事局などの担当者が対応を協議しましたが、現所属での復職が原則だとして、特段の配慮を認めませんでした」
NHKは「所属している職場に復職するのが原則」としてこれを認めず、結局、異動できたのは被害から3年あまり後でした。
NHK 小形修一 理事
「原則を守ることが目的化してしまっていた」
Aさんは「性被害の影響によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)」と診断されているということです。
そして、番組出演者側からも聞き取りを行ったということです。
NHK 山名啓雄 メディア総局長
「飲酒していたため記憶がないということで、具体的な回答はしておりませんけれども、『もしそうした事実があったのであれば、申し訳ないことをしてしまった』というふうに話しております」
被害申告から復職・異動まで3年 トップにリスク事案共有されず
井上貴博キャスター:
NHKの発表をもとにした、調査開始までの経緯です。
▼2025年4月
職員Aさんから「番組出演者から性被害により体調を崩して休職し、フラッシュバックなどもあるため、所属部局以外での復職等を希望したが聞き入れられなかった。なぜ実現されなかったのか確認したい」など労働組合を通じてNHK側に申し入れ。
▼2025年5月
NHKは外部の専門家等からなる調査検討委員会を設置、調査が進められてきました。
調査で明らかになったことは…
・職員Aさんが番組出演者から意に沿わない性被害を受ける。
▼1年数か月後
・職場に被害を打ち明ける。
・別の部署で復職できるよう「特段の配慮」を強く求める。
→NHK人事局などは「現職場での復職が原則」だとして「特段の配慮」は認めず。
▼3年あまり後
・希望していた職場のひとつに異動。
NHKの組織内では、2025年4月の申し入れまでに会長や副会長・担当役員にリスク事案として報告が上がらず、共有されていませんでした。
職員Aさんは、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されました。
働かなかった組織統治 調査検討委員会が指摘した「3つの問題点」
井上キャスター:
調査を行った上で、調査検討委員会が指摘した協会の問題点は3つあります。
【調査検討委員会が指摘した協会の問題点】
(1)復職場所について「特段の配慮」がなされなかった
他の休職者などへの対応に影響が広がると懸念し、前例踏襲の対応に終始。
(2)組織的な対応が欠落していた
関係者間で「ファクト」と「事案の深刻さ」の共通認識形成がされず、対応方針や役割分担に関する検討がなされなかった。
(3)再発防止策等の検討の欠如
リスクマネジメント室や担当理事らに報告されることなく、組織として再発防止策の検討がされることもなかった。
出水麻衣キャスター:
報告書を見ると、合計35人の関係者にヒアリングを行い、事案の概略が見えてきたということですが、ヒアリングを受けた方々も、この事案に関しては「担当範囲のみ」だと捉えていて、組織の問題として俯瞰して捉えた職員はいなかったということです。
私達もこういった事案が発生したときには、人事やコンプライアンス部に必ず相談するということが徹底されています。そのような組織統治がNHK内で働いていなかったということに驚きを隠せないです。
井上キャスター:
いま徹底されるべきなのは、「被害者の保護」です。別の部署への復職など、後押しすべきところが聞き入れられず、対応されていなかった。これがなぜ起きたのか。
被害者の保護が前提にはなりますが、その部分については、NHKが追及されるところです。
今回の一連の経緯について、河西邦剛弁護士に話を伺いました。
▼評価できる点
「2025年4月にAさんから労働組合を通じてNHK側に申し入れがあった後は適切な対応をしている」
こういった事案では様々なケースがあります。今回のように、労働組合を通じて組織に申し入れを行うケースもあれば、労働組合ではなく、弁護士を通じて組織に申し入れるケースなどがあります。
今回は、労働組合が機能していたと言えるので、評価できる点で挙げていました。
▼評価できない点
・「特段の配慮」を認めなかった
・会長へすぐに報告がなかった
「特段の配慮」を認めなかったことは「安全配慮義務違反にあたる可能性がある」ということです。
会長へすぐに報告がなかったことに対しては「組織の連絡体制としてトップに話が上がらなかったのは問題」と指摘しています。
事案を受けて、NHK側が5日に会見を行いました。この質疑応答のなかで、番組出演者に関して様々な質問があり、NHK側は以下の説明を行いました。
▼番組出演者について
「『飲酒していたため記憶がない』と具体的な回答はしておりません。『もしそうした事実があったのであれば、申し訳ないことをしてしまった』と話しています」
・出演者側には被害者保護、心理的安全性確保の観点から、被害者との接触を避けるよう申し入れ。
・被害を打ち明けられた以降、当該番組の出演依頼を継続していない。
NHK側は会見でこのように、説明をしています。