リニア談合事件で独占禁止法違反の罪に問われた「大成建設」と「鹿島建設」の元幹部2人の有罪判決が確定へ 最高裁が上告棄却 2社の罰金2億5000万円も確定へ
TBS NEWS DIG Powered by JNN
2026-09-15 17:20

リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件の裁判で、最高裁は「大成建設」と「鹿島建設」の2社と元幹部2人の上告を退ける決定をしました。決定は今月14日付で、2社それぞれに罰金2億5000万円を、2社の元幹部2人に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡した1、2審判決が確定することになります。
「大成建設」元常務・大川孝被告(75)と「鹿島建設」元専任部長・大沢一郎被告(69)は、「大林組」と「清水建設」の元幹部らと共謀し、JR東海が行ったリニア中央新幹線の品川駅と名古屋駅の工事で、受注業者を事前に決めるなどした独占禁止法違反の罪に問われています。
1審の東京地裁は2021年3月、事前に受注業者を決めていたと認めたうえで、「希望する工事を確実に受注し、価格競争を避けて十分な利益を確保するものだった」「国家的プロジェクトであり、建設業界に対する国民の信頼を著しく損なった」として、2人に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
2審の東京高裁は2023年3月、1審判決を支持して被告側の控訴を退け、被告側が上告していました。この裁判では、法人としての「大成建設」と「鹿島建設」も起訴されていて、それぞれに2億5000万円の罰金を命じた1、2審判決も確定することになります。
この事件をめぐっては、談合への関与を認めた「大林組」に罰金2億円、「清水建設」に罰金1億8000万円を命じた判決がすでに確定しています。