![警察庁 銃刀法を改正し銃砲の悪用に関する罰則を強化へ ネット上の拳銃の製造・譲渡を公然とあおり唆す行為を処罰対象に 「眠り銃」は2年で所持取り消しへ](/assets/out/images/jnn/906193.jpg)
警察庁はきょう、銃などを使用した凶悪事件を防ぐため、インターネット上で拳銃の製造や譲渡を公然とあおるなどの行為には、新たに罰則を科すことなどを盛り込んだ銃刀法の改正案を明らかにしました。
去年7月の安倍元総理銃撃事件を受け、警察庁は手製の銃を含めた銃砲の悪用防止対策について検討を進めてきました。
警察庁はきょう、対策として銃刀法を改正し、インターネット上で拳銃などの製造方法や譲渡などについて、「公然と、あおり、唆す行為」には新たに罰則を設けることを明らかにしました。
例えば、ネット上で拳銃の自作方法を解説した動画を投稿するとともに、その不法所持を呼びかけたり、ネットの掲示板で外国製の拳銃を販売する目的で、種類や価格を売人の連絡先とともに投稿したりする行為が該当します。
違反した場合は1年以下の懲役、または30万円以下の罰金を科すことを検討しています。
また、これまでは公の場所で、発射するだけで罪に問われるのは、拳銃など、人を殺傷することを目的に製造された銃砲だけでしたが、新たに猟銃や空気銃、クロスボウなどについても人を害することを目的として発射するなどした場合には対象に加えます。電磁石の磁力で弾丸を発射する「電磁石銃」についても、銃砲の対象に加え、原則所持することを禁止します。
さらに、ことし5月、長野県で発生した猟銃による殺人事件を受けて、「眠り銃」をめぐる対策も強化します。
これまでは3年間、猟銃を使用していない場合は所持許可を取り消すことが出来ましたが、その期間を2年間に短縮します。