29日「SMILE-UP.」が公式サイト内の「被害補償特設サイト」を更新。「被害補償の状況等について」と題する文章を掲載し、より具体的に取り組みを説明しています。
【写真を見る】【SMILE-UP.】故ジャニー喜多川氏による性加害問題 在籍・被害のいずれも確認できない申告者に「弊社から補償を行わない旨の通知」43人に連絡済み
文章では「1.弊社の被害補償の枠組み」「2.在籍が確認されていない方々への対応」「3.在籍の事実も被害の事実もいずれも確認できないとの結論に至った方々への対応」と、3つの側面に分けて説明。
上記1では「『申告内容の確からしさ』の認定における一つの要素が申告者の弊社(旧ジャニーズ事務所)への在籍の有無です。」「在籍者の方が性被害に遭った蓋然性が高いと考えられる」としつつ「もちろん絶対的な基準ではなく、申告内容自体が事実ではないと確認・反証できる場合は、補償を行わない方針でもあります。」としています。
上記2では「弊社への在籍が確認されなかった申告者の方であっても、弊社の業務に関連して故ジャニー喜多川から性被害を受けた可能性が高いと考えられる被害申告者の方には、被害者救済委員会による聞き取り等の手続きに応じていただくようにお願いしております。」と説明。
そして上記3では「弊社への在籍および被害のいずれの事実も確認できないとの結論に至った方々に対しましては、弊社から補償を行わない旨の通知を開始しており、本日までに43名の方に連絡を行いました。」と経緯を報告。
確認できない事例として
・申告者が、性被害に遭ってはいないとした上で、弊社所属タレントの公の場での発言によって心情を害したなどとして、別の名目での損害賠償を請求している事例
・申告者が、特定の合宿所で被害を受けた旨を述べているものの、被害があったとされる時期やその前後には、申告者の説明する合宿所は客観的に存在していなかった事例
・申告者が日本国内で被害に遭ったとする時期には、故ジャニー喜多川が外国に滞在していた事例
・抽象的に被害に遭った旨の申告があるにとどまり、具体的な被害状況の説明を求めても、具体的な説明がなされない、あるいは、そもそも何の応答もされない事例
以上のようなものがあるとしています。
特設サイトでは「弊社と致しましては、被害に遭われた方々への心のケアおよび被害申告をされた方々への誹謗中傷対策への取り組みも含め、引き続き、被害者の方々の救済のため、全力を挙げて取り組んでまいります。」と結んでいます。
【担当:芸能情報ステーション】