殺害された男性の同性パートナーは遺族給付金の「支給対象」最高裁が初判断…原告「苦しみは同性でも異性でも変わらない」【news23】

TBS NEWS DIG Powered by JNN
2024-03-27 16:39

殺害された男性と20年以上同居していた同性パートナー・内山靖英さん(49)は、遺族給付金の支給を「同性同士」であるとして認められませんでした。最高裁は「同性パートナーでも支給対象者になり得る」と初めて判断。裁判のやり直しを命じました。

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控え目な笑顔を見せた原告の内山靖英さん(49)。
20年以上同居していたパートナーの男性が殺害されて以降、声を出すことが難しくなったといいます。

内山さんのコメントを代読
「今の気持ちは、一言で言えば『ホッとしました』になります。期待しては裏切られてきたので希望は持たないようにしていました」

“裏切られた”とは、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金をめぐる裁判。2014年にパートナーの男性を殺害された内山さんは遺族給付金を愛知県に申請。しかし、同性同士であることを理由に支給が認められませんでした。

内山さんは愛知県の決定の取り消しを求める訴えを起こしていましたが、1審2審で退けられ最高裁に上告。

そして26日、最高裁は…

最高裁
「被害者の死亡による精神的、経済的打撃を軽減する必要性が高い場合は、異性か同性かで異なるとはいえない」

「同性パートナーも支給の対象者になり得る」との初めての判断を示した一方、内山さん自身が支給対象者になるかどうか「審理を尽くす必要がある」として、名古屋高裁で裁判をやり直すよう命じました。

内山さんのコメントを代読
「パートナーを殺害された苦しみは同性パートナーでも異性パートナーでも変わらないのに、違う扱いをされることはおかしいと思っていました。最高裁判所の裁判官が『同性パートナーも異性パートナーも同じだよ』と認めてくれてようやく安心できました。本当にありがとうございました」