![「機能性表示食品」健康被害報告違反で営業禁止も 紅麹問題を受け厚労省案](/assets/out/images/jnn/1199326.jpg)
小林製薬の「紅麹」成分を含むサプリメントによる健康被害をめぐって、厚生労働省は「機能性表示食品」による健康被害について、報告義務に違反した事業者に対し、製造や販売などを禁止することができるとする案を示しました。
小林製薬からの健康被害に関する報告がおよそ2か月遅れたことなどを受け、きょう行われた厚労省の専門部会で、医師が診断した「機能性表示食品」による健康被害と疑われる情報を事業者が保健所に報告することを義務付ける案が示されました。
さらに、事業者が報告の義務に違反した場合は、食品衛生法に基づき製造や販売、輸入などの営業行為を禁止や停止することができるとしました。
また、「特定保健用食品」いわゆるトクホに対しても同様の対応をするかどうかは、今後、検討していくとしています。