「クーリング・オフできない」と客にウソの説明をしていたなどとして、営業活動の能力向上のDVDを販売する会社に対し、消費者庁が業務の一部停止を命じました。
命令を受けたのは、営業職の会社員などに対して、営業活動の能力向上のための教材の販売や研修セミナーを行っている大阪市浪速区の「即決営業」です。
消費者庁によりますと「即決営業」は自社のホームページにセミナーの案内を掲載し、申し込んだ人に対して、Zoomを使って勧誘活動をしていたということです。
その際、契約しない意思を示した客を執ように勧誘したり、「この契約はクーリング・オフはできない」などとウソの説明をしたりしていたということです。
消費者庁は、これらが特定商取引法に違反するとして、きのう(4日)付で「即決営業」に対し、3か月間の一部業務停止などを命じました。
「即決営業」をめぐっては、全国の消費生活センターに今年7月までのおよそ4年間で20代から30代を中心にあわせて125件の相談があり、1人あたりの平均の契約額はおよそ250万円、最高でおよそ600万円の契約をした人もいたということです。
「即決営業」は「今回の行政処分には納得できない。処分の取り下げを求める訴訟手続きを進めている」としています。