証券取引等監視委員会はきょう、野村證券が国債の先物取引で相場操縦を行っていたとして、2176万円の課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。
証券取引等監視委員会によりますと、野村證券は3年前、国債の先物取引で「見せ玉」と呼ばれる手法を使い、不正におよそ148万円の利益を得ていたということです。
「見せ玉」とは、取引をする意思がないにもかかわらず、大量の注文や取り消しを繰り返すことで取引を活発に見せかけ、価格を操作する手法です。こうした手法は、金融商品取引法で相場操縦として禁止されています。
これについて、証券取引等監視委員会は野村證券に2176万円の課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告したと明らかにしました。
野村ホールディングスは「法令遵守体制および内部管理体制の一層の強化・充実を図り、再発の防止と信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。