こどもたちがソーシャルメディアを安全に使いこなすために~青少年の健全育成とソーシャルメディア規制~【調査情報デジタル】

現在の青少年はSNSによる様々なリスクにさらされている。有害コンテンツに接触する「コンテンツ・リスク」、非行行為に誘導されたり犯罪の被害者となったりする「コンタクト・リスク」、そして無限スクロールやプッシュ通知などでSNSへの依存度を極端に高める「サービス設計リスク」。これらのリスクから青少年を守るにはどうすればよいか。必要なのは青少年をSNSから「追い出す」ことではなく、いかに安全な製品・サービス設計を事業者に促すかではないか。慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所の水谷瑛嗣郎准教授による論考。
各国で始まる青少年保護のためのソーシャルメディア規制
2021年に“Facebook Papers”と呼ばれる内部告発文書が暴露されてから、早5年が過ぎようとしています。この文書の存在は、2016年以降、問題視されていたデジタル・プラットフォーム(DPF)事業者の課題を浮き彫りにするものでした。
公開されたいくつかの文書の中には、同社のInstagramが10代の子どもたち(特に少女)のメンタルヘルスに悪影響を及ぼしている可能性があることを示唆した調査結果が含まれていました(注1) 。これら内部告発文書は、ウォール・ストリート・ジャーナルをはじめとする報道機関で報じられ、その後、各国で青少年を悪影響から保護するためのソーシャルメディア規制の議論が展開されていくことになりました。
特に、本国アメリカでは、州レベルでさまざまな規制が作られています。2026年8月現在、少なくとも21の州において、何らかの形で青少年保護のためのソーシャルメディア規制が制定されていると指摘されています(注2) 。
(注1) Georgia Wells, Jeff Horwitz and Deepa Seetharaman「インスタグラムは10代少女に有害=内部資料」 The Wall Street Journal(日本語版), 2021年9月15日
(注2) The Age Verification Providers Association, State laws for social media
一方、EUは、2022年に制定したデジタルサービス法の中で、「未成年者のプライバシー、安全、セキュリティをハイレベルで保護するため、適切かつ比例的な措置(appropriate and proportionate measures)」をとるように事業者に義務付けていました(28条)。
加えて、VLOP(Very Large Online Platforms)と呼ばれる超大規模オンライン・プラットフォーム事業者に対しては、未成年者の保護をはじめとする各種のシステミックリスク(個別の問題が、他者や全体に波及するリスク)を評価、分析し、必要に応じて軽減措置をとること(34、35条)を、当然払うべき注意義務(デューデリジェンス)として課しています。
そして2024年、オーストラリアは、オンライン安全法を改正し、16歳未満の青少年にソーシャルメディアのアカウントを作成させないための合理的措置(reasonable steps)をとることを、ソーシャルメディア事業者に義務付けました(ソーシャルメディア最低年齢法)。
しばしば見過ごされがちですが、すでにソーシャルメディア各社は、利用規約に基づいて年齢制限を自ら課しています(多くの場合、そのラインは13歳未満となっているのですが、これはアメリカの児童オンラインプライバシー保護法に由来すると言われています)。
オーストラリアの規制は、こうした年齢制限に政府が「上乗せ」をする規制、と整理することができるでしょう。同時に、同法の立法説明覚書(Explanatory Memorandum)によると、「合理的措置」の一環として年齢確認が義務付けられることが想定されていました。現在のソーシャルメディアにおける自主的な年齢確認は、多くの場合が自己申告であり、信頼性が低いものと言わざるを得ず、より厳格で信頼性の高い年齢確認手段が事業者に求められることになります。
コンテンツ/コンタクト・リスクから、サービス設計リスクへ
さて、ソーシャルメディアに限らず、メディアに伴う青少年へのリスクとしては「コンテンツ・リスク」と「コンタクト・リスク」が挙げられます。
前者は、いわゆる「有害コンテンツ」(主として性表現や暴力表現、自殺・自傷行為の推奨等)に接触することで青少年の健全な育成が阻害されるリスクを指し、後者はいわゆる非行行為や犯罪への加担(例えば、ソーシャルメディアでの接触からトクリュウの実行役に巻き込まれる)、さらには犯罪の被害を受ける(例えば、 ソーシャルメディアでの接触で性犯罪の被害に遭う)といったリスクになります。
これまで日本においては、コンテンツ・リスクについては、地方自治体の青少年健全育成条例の有害図書類規制やインターネット青少年利用環境整備法のフィルタリング提供義務によってカバーされてきました。またコンタクト・リスクについては、例えば出会い系サイト規制法は、事業者に年齢確認を義務付けており、青少年が性被害等に巻き込まれることを防いできた側面があると言えます。
これらのリスクはソーシャルメディアがコミュニケーション・ツールの主軸となった現在においても、まだまだ「健在」といえるかもしれませんが、むしろ青少年の利益の観点から本腰を入れて考えなければならないのは「サービス設計に伴うリスク」です(注3)。
ソーシャルメディアは、私たちの稀少資源であるアテンション(注目)をいかに引きつけるかをビジネスモデルの根底に抱えています。そのために事業者は、ユーザー・エンゲージメント(消費者が特定の商品、サービスに対して抱く愛着、関心)を強化するために、自社サービスのユーザー・インターフェイスやアルゴリズムなどをデザインしています。
まるでスロットマシーンのような無限スクロール機能や、人々の選好を予測してコンテンツの表示順を決定するレコメンド・アルゴリズム、新たな投稿を知らせて注意を奪うプッシュ通知などは、これらビジネスモデルのもとで設計されたものと言えます。
こうしたサービス設計は、「精神的に未熟であって」、情報や知識の「選別能力を十全には有して」いない青少年(注4)から、情報摂取のための自律的な制御権を奪っています。我々大人ですら、自らソーシャルメディアの使い方を意識的に制御できず、しばしば「時間を溶かし」てしまいます。関連して、ソーシャルメディアの依存的利用(Addictive Use)が、学業への障害、睡眠障害、メンタルヘルスの悪化をもたらす可能性も指摘されています。
今年の3月、アメリカのカリフォルニア州で評決が下された民事裁判K.G.M. v. Meta Platforms Inc.は、まさにこうしたリスクの責任をMeta社をはじめとするDPF事業者に問うた訴訟でした。原告のケイリーさんは、ソーシャルメディアの無限スクロール機能をはじめとするサービス設計に欠陥があったことで、自身のメンタルヘルスの悪化を招いたと主張しました。
この訴訟が画期的であったのは、Meta社の責任を製品安全、すなわち製品の「設計上の欠陥」の観点から追及しており、これによりDPF事業者にコンテンツ流通等の責任について広範な免責を与えている通信品位法230条の適用を回避した点にあります。その結果、陪審は原告有利の評決を下し、MetaとGoogleに合わせて(懲罰的賠償を含めた)600万ドルの損害賠償を認めています。
(注3) 同趣旨の指摘をするものとして、斉藤長行「『やめられない』のは誰の責任?:ロサンゼルス陪審評決がMeta・Googleに示した、SNSの“設計責任”という論点」note, 2026年3月27日
(注4)最三小判平成元年9月19日刑集43巻8号785頁)伊藤正己裁判官補足意見
一律年齢制限は現時点では過剰規制か?
ソーシャルメディアが採用するサービス設計に伴うリスクに対して、事業者が自主的に対応するインセンティブは、残念ながらあまりないと言わざるを得ません。
青少年をソーシャルメディアに「くぎ付け」にしておくことは、将来的なユーザーの確保という点で重要ですし、各社とも他社のサービスとアテンションの奪い合いをしている以上、ユーザー・エンゲージメントの強化を自ら低減させる理由は少なく、むしろユーザー・エンゲージメントを強化するのに有効な仕組みが他社で実装されれば、それを「真似」することもしばしばみられます(例えば、TikTokのショート動画×無限スクロール×アルゴリズムの仕組みは、現在、他の事業者でも類似した仕組みが採用されています)。
そこで外部からの関与として、政府の出番があるわけですが、問題は、どのような規制を設計することが青少年の利益につながるのかという点にあります。
各国の規制を見渡すと、一律年齢制限、年齢確認の義務化、特定のサービス設計の規制、有害コンテンツへの接触制限、ペアレンタル・コントロール、リスク評価・軽減措置といったツールを組み合わせているようです。
このうち、青少年のリスクにもっとも厳格に対応する方法である一律年齢制限は、オーストラリア以降、いくつかの国で採用されている手法ですが、この手段には過剰規制の疑いがぬぐえません。規制が、憲法の保障する(青少年の)表現の自由や知る自由を不当に制限するものとみなされた場合には、違憲無効になるおそれもあります。
実際、フランスでは15歳未満の青少年によるソーシャルメディアへのアクセスを禁止する「デジタル経済への信頼に関する法律2004-575」の改正が行われましたが、同国の憲法院(Constitutional Council)は、一部違憲の判断を下しています(注5)。
同判決によれば、規制の目的は正当なものだが、規制手段に問題があるとされました。すなわち、対象となる可能性のあるサービスが広すぎること、また保護者が自身のこどもにとってソーシャルメディアを利用する利益がリスクを上回ると考えた場合にアクセス制限を解除する仕組みがないことなどが挙げられています。もっとも同判決の趣旨を踏まえるならば、一律年齢制限という手段が憲法上一切否定されるわけではなく、制度を適切に限界付けて設計し直せば、規制が正当化される余地もありそうです。
(注5) Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026,
日本においては、岐阜県青少年保護条例事件最高裁判決の伊藤正己裁判官の補足意見で、前述した青少年の情報摂取における未成熟な点が考慮され、「違憲判断の基準についても成人の場合とは異なり、多少とも緩和した形で」よく、「害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りる」としています。
もっとも、ソーシャルメディアは、各事業者で(共通する部分もあるものの)サービスの性質や機能が多種多様です。それを踏まえるならば、現時点の立法事実(エビデンス)から、一律年齢制限を正当化できるほど、すべてのソーシャルメディアに等しく青少年への害悪についての「相当の蓋然性」があると言えるかは疑問符がつくように思います。
それぞれのサービスによってリスクは異なるでしょうし、そもそも利用の適正年齢も違ってよいはずだからです。この点、筆者も参加した総務省・青少年保護ワーキンググループの「第一次報告書」では「利用に対する一律の『年齢制限』(一定年齢以下の使用禁止)をかけることは望ましくないのではないか」(44頁)と記載しているところです。
安全な製品設計を促すインセンティブを
むしろ憲法的にも推奨されるのは、一律で上乗せ年齢制限を行い、こどもたちをソーシャルメディアから追い出すことではなく、いかにして青少年にとって安全な製品・サービス設計を事業者に促すか、ということになるでしょう。
例えば、先ほどのアメリカの州レベルの規制でいえば、カリフォルニア州の「ソーシャルメディア依存から児童を保護する法律(Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act)」は非常に興味深い規制内容となっています。
この州法では、レコメンド・アルゴリズムのパーソナライズ・フィードを「依存的フィード(Addictive feed)」と定め、青少年に保護者の同意なく依存的フィードを提供することを禁止する、一定の時間帯にはプッシュ通知の送信を禁止する、フィードのデフォルト設定を依存的フィードにしないように義務付ける、同じくデフォルト設定としてプライベートモードの提供を義務付けるといった規制を導入しています。
重要な点として、これらは、極力、コンテンツ(UGC=User Generated Content)の内容に触れないよう、サービス設計に焦点を当てた規制となっており、アメリカにおける表現の自由の厳格な違憲審査を回避するように作られています(同法は、修正一条違反の疑いで現在係争中であり、違憲の可能性が高いとして一部の規定については施行の差止が行われましたが、主要な規定は生き残っています)。
もっとも、自社のサービス設計が、青少年に対してどのようなリスクを孕むのかは、政府よりも多くのデータを有している事業者側が精通していますし、加えて、どのようなサービス設計にすればリスクを軽減できるのかも、政府よりも事業者側にノウハウがあるでしょう。
現時点ではまったく想定していない新たなサービスや機能がソーシャルメディアに組み込まれる可能性も十二分にあり、政府が特定の設計を制限する方法には限界があるともいえます。この点、青少年の安全配慮設計を促す手法としては、EUなどが採用するリスク評価・軽減措置の仕組みが有効とも考えられます。
先の第一次報告書では、「各事業者に対し、サービスのリスクの評価と、当該リスクに対応する青少年保護措置、必要なリテラシー等の実施・公表を求めるべきではないか」(44頁)と記載されているところです。
特に、事業者が一定の保護措置を機能として用意していたとしても、それがデフォルト設定になっているかどうかが肝要になります。というのも、多くの場合に、ユーザーはサービスをデフォルト設定のまま利用するためです。この点についても報告書では、「保護措置の設定は複雑であり、実効性の観点から、利用者が青少年であることが確認された場合には、初期設定において保護措置が機能することが適切ではないか」(47頁)と指摘しています。
残された課題
さて、リスク評価・軽減措置により安全設計を促すとしても、それら保護措置が適切に青少年の元に届かなければ意味がありません。そのためには、ユーザーの年齢確認はいずれにせよ必要不可欠となりますが、問題は現状の年齢確認(主に自己申告制)システムの信頼性が著しく低いことにあります。
そこで第一次報告書は「適切な保護措置が確実に機能するために、サービス設計や特性等に応じた『年齢確認』の厳格化を検討すべきではないか」(45頁)と指摘しています。ここでいう年齢確認は、一律年齢制限と組み合わさった「追い出すための年齢確認」というよりも、「年齢に応じたサービスを受容してもらうための年齢確認」であると言えます。
この点、年齢確認の仕組みには、プライバシー上の懸念や、情報漏えいのリスクが伴いますが、この問題を置き去りにすることは適切ではありません。フランス憲法院が、先の法律を違憲と判断した要素の一つとして、年齢確認に際し、私生活上の利益(プライバシー)に対する適切な保護を立法者が提供できていないことを挙げている点に、留意すべきでしょう。
この点、EUのデジタルサービス法28条に関するガイドラインでは、年齢確認手法についてはプライバシーに配慮された形が求められており、オーストラリア最低年齢法における年齢確認も、プライバシー保護とデータ最小化をはじめとする6つの原則にそった形でリスクに応じたバランスのとれた手法を採用することを求めています
年齢確認は、青少年当人に限らず、成人にも求められることになり、成人の知る自由やプライバシーに相応の負荷がかかることが予想されます。こうした成人に対する負荷は、青少年保護施策に伴う「附随的」なものともいえるところですが、とはいえ、過剰負担は正当化しえません。
年齢確認手段には、さまざまな方法があるところ、日本において議論を進めるうえでも、こうしたプライバシーとのバランシングは特に配慮して進める必要があるでしょう。
最後に、日本における青少年保護のためのソーシャルメディア規制に関する議論は、各国よりも遅れて始まっています。オーストラリアの一律年齢制限が額面通りうまくいっていない(ある調査によれば、法律の施行後4か月時点で、14~15歳のうち実際に利用をやめたのは3人に1人未満とされています・注6)ことを踏まえるならば、この「後追いの利点」を活かし、各国の規制動向を横目に見つつ、最適な仕組みを選び取る必要があるのではないでしょうか。
(注6) Leonardo Bursztyn et al., Why bans fail: Tipping points and Australia’s social media ban (2026)
<執筆者略歴>
水谷 瑛嗣郎(みずたに・えいじろう)
1986年4月18日生まれ。慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所准教授。博士(法学)。専門は憲法・メディア法。
同志社大学を卒業後、慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻博士課程を単位取得退学。帝京大学法学部助教、関西大学社会学部准教授を経て、2025年4月より現職。
デジタルメディア時代における表現の自由及び報道の自由に関する論稿多数。総務省・デジタル広告ワーキンググループ、同・青少年保護ワーキンググループ構成員、日本ファクトチェックセンター運営委員、放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会委員などを務める。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。