戸籍上の性別を男性から変更した女性がその後にもうけた実の子との間に法律上の親子関係が認められるよう求めていた裁判で、最高裁は来月、弁論を開くことを決めました。親子関係が認められなかった2審判決が見直される可能性がでてきました。
40代の女性は性別適合手術を受ける前に凍結保存していた精子で長女と次女をもうけ、認知する届け出を自治体に出したところ、性別を理由に認められず、裁判で争っています。
2審の東京高裁はおととしの判決で、長女については女性の戸籍上の性別が変わる前に生まれていたことから親子関係を認めましたが、次女については女性が「民法上の父と認められない」などとして、法的な親子関係を認めませんでした。
長女と次女は女性の実の子でありながら、次女のみ法的な親子と認められていない状態です。
この裁判で最高裁は来月31日に弁論を開くことを決めました。
弁論は最高裁がこれまでの判決を変更する際に必要とされる手続きで、2審の判断が見直される可能性があります。
女性の代理人弁護士は「親の性別にかかわらず、子どもの権利が認められるような判決を望みます」とコメントしています。