小林製薬が機能性表示食品として販売していた「紅麹」のサプリをめぐる問題で、専門家による検討会はきょう(27日)、制度の見直しに向けた消費者庁への提言を公表しました。
きょう公表された提言では、小林製薬からの健康被害に関する報告がおよそ2か月遅れたことなどを受け、機能性表示食品と健康被害との因果関係を否定できないと医師が判断したものについては、事業者が行政機関への報告を法的に義務付けることが盛り込まれています。
また、サプリメントの形状をした機能性表示食品については、小林製薬の「紅麹」原料の製造過程が問題視されていることなどから、適正な製造や管理方法について定めたGMP=適正製造規範に基づく安全管理を法的に義務付けるべきだとしています。
パッケージ表示についても、特定保健用食品との区別を明確にするため、安全性や機能性について国の評価を受けた食品ではないことや、医薬品ではないことを明記することなどを求めています。
消費者庁は、今回の提言などを踏まえ、今月末までに制度の見直しに向け今後のあり方を取りまとめる方針です。