第三者からの精子や卵子の提供による不妊治療に関するルールについて、超党派の議員連盟が、身長や血液型など個人を特定しない情報については一律に開示するとした法律の最終案を示しました。
きょう(7日)行われた超党派の議員連盟で、第三者の精子や卵子を使った不妊治療のルールを定める「特定生殖補助医療法案」の最終案が示されました。
対象となるのが法律婚の夫婦に限るほか、精子や卵子の提供・あっせんにより利益を得ることを禁止し、違反した場合に罰則が設けられます。
また、生まれてきた子どもの「出自を知る権利」を守るため、提供者の情報は国立成育医療研究センターで100年間保存します。
その上で、成人した際に希望すれば、身長・体重・年齢といった個人を特定しない提供者の情報を一律に知ることができるとしました。
それ以外の情報については提供者の同意が必要となります。
議連は、年内に法案を国会に提出する方針です。