公益通報者保護法の見直しを議論していた消費者庁の有識者検討会はきょう、公益通報者を解雇・懲戒の処分にした事業者に対し、刑事罰を導入する報告書案を取りまとめました。
「公益通報者保護法」は不正を告発した人が解雇などの不当な扱いを受けないよう定めたものですが、その趣旨に反し、企業や自治体などで告発者へ不当な対応が疑われるケースが相次いでいます。
こうした状況を受け、消費者庁で今年5月から始まった有識者による「公益通報者保護法」の見直しに向けた検討会。これまでに刑事罰の導入などをめぐって検討会でも意見が割れ、罰則対象の範囲が議論の焦点になっていました。
きょう、示された報告書案では、公益通報した人を解雇・懲戒処分した事業者に対し、刑事罰を導入する案などが示されました。配置転換や嫌がらせに対しての罰則はさらに検討を進める必要があるとしています。
検討会は具体的な方向性が得られたものについて法改正も含めた対応を早急に検討するよう、政府に要請するとしています。