ジャーナリストは“魔法の杖”を持っている・その2<明日のジャーナリズムへ>第2回【調査情報デジタル】

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2026-06-13 08:30
ジャーナリストは“魔法の杖”を持っている・その2<明日のジャーナリズムへ>第2回【調査情報デジタル】

SNS全盛時代にあって、新聞やテレビなど伝統的な報道機関の持つ影響力や存在感は相対的に弱くなったと指摘される。しかし、健全な民主主義社会には専門的に報道に携わる組織あるいは個人が不可欠であることは論をまたない。ただ、そうした人たちの取材報道活動=ジャーナリズムを時代にあわせてアップデートすることは重要だ。そのために必要な議論の素材を提供する目的で始まった、専修大学ジャーナリズム学科・山田健太教授による連載「明日のジャーナリズムへ」の第2回は、前回に続き、ジャーナリストが持つ“魔法の杖”について。

取材・報道を「守っている」法制度

日常のジャーナリズム活動で最も力を発揮する“魔法の杖”は、報道面は名誉毀損罪の「免責要件」(違法性阻却事由)だし、取材面では同じく刑法に規定がある「正当業務行為」だ。

いずれもいつもは「くうき」のような存在で全く意識をしていないと思うが、無意識の自制も含め、実はこの2つを念頭にジャーナリストが自らの行動(取材するかしないか、報道するかしないか)を判断していることが多いはずだ。

そして何より現場に指示を出す立場のデスククラスは、より一層判断基準を自分の中で定める必要があるし(判断がブレては現場が混乱する)、そのためにも定期的に局内(社内)で現場を交えた議論をし続けることが求められる。

また単に内(会社や業界)だけでなく外(社会)に対しても、そうした判断が説得的であることについて説明できることが必要な時代に来ている。まさに、取材過程の見える化(透明性)が求められており、今日におけるジャーナリズム活動の信頼度をあげる重要な要素だろう。

善し悪しは別として、今日現在のジャーナリズム活動の中心の1つが、事件・事故報道であることは否定しがたい。国際ニュースがない日はあっても事件・事故のいわゆる社会ネタがない日はないといってもよかろう。最近でいえば、辺野古沖の抗議船転覆事故も京都府南丹市の男児殺害事件も、その報道のありようがネット界隈でも大きな話題になっているが、これもまた世間の事件・事故ニュースへの強いこだわりの裏返しともいえる。

そうした高い社会の関心を形成してきたのは、まさに従来のジャーナリズムがこの領域に傾斜した取材・報道を行ってきたからに他ならないわけだ。テレビでいえば、1回100万円といわれる中継車を出す限りは、必ず「現場」が存在し、何らかの画が撮れるネタとして、最もコストパフォーマンスがよい取材報道対象である。

しかしそれだけではなく、むしろその前提にそうした取材や報道を「守っている」法制度も存在する。

事件報道を考えてみよう。日本は当たり前に「逮捕=実名」報道が行われている。1970年代以降、こうした被疑者報道が無罪推定の原則に反し犯人視にあたるとして批判の対象ではあるものの、実名報道原則が続いている。海外では被疑者報道が匿名であったりイニシャルだったりする国も少なくない中で、本来であればもっと議論がなされてもよいテーマではある。

その意義と課題については回を改めて詳述予定だが、ここでは、本来であれば当事者から報道によって名誉毀損として訴えられかねない事件・事故報道に関し、「安心して」実名報道しているには、法制度上それなりの理由があることを確認しておきたい。

「表現の自由」に伴い生まれた名誉毀損罪の「免責要件」

その前に少しだけ歴史的経緯に触れておこう。

名誉毀損法制はもともと為政者の批判を許さないための法制度であった。日本でいえば明治政府が政権樹立とともにすぐ作った讒謗律は、当時の政権中枢であった天皇・政治家・高級官吏(官僚)への批判を封じるためのものであり、いまの名誉毀損法制とは似て非なるものだ。

ではなぜ変わったかといえば、まさに刑事名誉毀損の変化が、表現の自由の「拡張の歴史」そのものであり、権力者への批判の自由をどこまで認めるのかであったといえるからだ。

日本の場合、戦後、表現の自由の保障が確立することに伴い刑法が改正され、名誉毀損罪に追加条項(注1)ができた。これは世界の潮流にあわせたものであって、いわゆる「免責要件」と呼ばれる、公共性・公益性・真実性をもって、形式的には名誉毀損罪が成立はするが、罪には問わない(違法性阻却)ことを定めるものだ。

表現の自由の行使は、一般論としてその限界点が見えづらく、どうしても自制(自粛)をしがちな特徴を持ち合わせるが、まさに、権力者への批判の自由をしやすくするための知恵の結晶である。

(注1) 第230条の2 前項第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

さらに第230条の2第2項が、事件報道に大きな役割を示している。そこでは、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」とし、実際の運用としては、警察が逮捕段階で公式に発表した事項は、「自動的」に免責要件に該当し、会見で開示された氏名を実名報道する行為が名誉毀損に問われることはない、ということになる。

もちろん最終的には司法判断によるわけであるが、一般的なジャーナリズム活動であれば「私憤」ではなく「公憤」に基づき報道をするわけで、それはみんなのため(公益性)であり、広い関心事(公共性)であるとみなされることが一般的である。したがって、きちんとした取材で事実の証明さえできれば、どんなに厳しい批判をしようが、その報道対象がどんな権力者であろうが、許されるという法の保障はジャーナリズム活動を強くサポートしている。

なお、同じ名誉毀損法制である侮辱罪(注2)には免責要件がないことには注意が必要だ。せっかく名誉毀損罪は免れても、侮辱罪で訴えられては元も子もない。とりわけ2022年に侮辱罪の厳罰化が実現し、拘禁刑が設けられ罰金の額も引き上げられることで、侮辱罪リスクは格段に高まったことは否定できない。

(注2)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

しかし、メディアが名誉毀損罪や侮辱罪で訴えられるのは民事訴訟であることを考えた場合、刑法の規定がそのまま民法上で適用されるわけではないにせよ、侮辱が不法行為として認定されるにあたり、一定程度名誉毀損の免責要件の考え方が準用されることが想定されている。

ちなみに、名誉毀損リスクを低減させる、すなわち為政者に対する批判の自由を拡大させるための方策として、従来はアメリカを中心に判例上で「現実の悪意」理論として、ジャーナリストが悪意を持って(前述の私憤により)報道したものでなければ、それは真実であるとみなすという工夫がなされてきた。さらに昨今の欧州では、そもそも刑法から名誉毀損罪をなくせばリスクが解消するとして、名誉毀損はもっぱら民事上で争うものとして、刑法典から削除する流れができている。

そうしたなかで、日本ではまさに逆張りの法改正による刑事罰強化がなされたわけであるが、侮辱罪強化が議論された法制審議会では(再審法審議でもわかる通り、学界を代表する高い見識というよりは、役所の代弁のような議論内容で、極めて杜撰であるが)、免責要件を設けない理由として、刑法第35条があるから、という言い方がされていた。ではいったい、これはどういう規定なのか。

刑法第35条 「正当行為」としての免責

実は、すべての取材活動においてもっとも重要ともいえるこの規定は、刑法「総則」の中の「犯罪の不成立及び刑の減免」にある。その第35条は「正当行為」を定めたもので、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」とある。

これだけだとよくわからないが、前者の法令によるものとしては、消防士の救命・消火活動があり、延焼を防ぐために敢えて家を壊したり、ドアカギを壊して立ち入り病人を救出したりする行為は、現場で迷うことなく実行できるよう予め法で「罰しない」ことが定められている。

そして後者の「正当業務行為」として一般にあげられるのが、医者の治療行為として切開施術をすることや、ボクサーのリング上での殴打だ。こちらは「自動的」に免責されるのではないので、一定の条件が必要とされ、前者でいえば通常は(1)医学的適応性、(2)医術的正当性、(3)患者の同意が挙げられることが多い。ほかにも、(4)主観的な治療目的を加える場合もある。実際、医療行為が適切ではなかったとした裁判が数多くあることはご存じのとおりである。

そして、ジャーナリスト(記者)の取材行為も一般に、この正当業務行為として形式的な違法行為が免責されると考えられてきた。もっとも日常的な事件取材として、警察・検察から捜査情報を聞き出す行為も、官僚や政治家から非公開情報を入手する行為も、公務員法の職務上知り得た秘密の漏洩(そそのかし)罪に該当する可能性が高いが、まさにこうした取材行為は知る権利を実効的に実現するものであるとして判例・学説上認められてきたわけだ。

一方で、外務省密約事件(注3)において最高裁は、当該取材行為は手段・方法において法秩序全体の精神に照らし社会観念上不当であるとした(1978年5月31日決定)。これは公務員から秘密を聞き出す行為が常に正当業務行為として認められるのではなく、政府判断によってその行為が違法なものとして罰せられる可能性を示している。しかもその判断基準は社会通念(観念)という相当程度曖昧なもので、恣意性がどうしても入ってしまうことに注意が必要だ。

(注3) 通称「西山記者事件」。1972年の沖縄返還を巡っての日米政府間での密約の存在を、毎日新聞政治部記者が秘密電文を入手することで暴いたものの、情報源である外務省事務官との男女関係を利用したとして、逮捕・有罪となった事件。なお、この判例がもとになって特定秘密保護法の取材制限規定ができた。

同様に、事件・事故等の現場に立ち入った場合も、建造物侵入(住居侵入罪・刑法第130条)等に問われる可能性と背中合わせであることは間違いない。しかも「PRESS(プレス)」の腕章が水戸黄門の印籠のような役割を果たしていた時代は終わっているうえ、記者の行動は衆人監視のもとにあり、しかもスマホ等でその取材現場は撮影され、「傍若無人の悪行」として拡散される危険性とも隣り合わせだ。

そうしたなかで2021年には、記者の立ち入り行為が「不当」であるとして逮捕・書類送検される事件が続いた(いずれも不起訴)。

1つは、コロナ禍において地元大学病院の対応が問題視された際、当該大学の学内会議を「壁耳」取材(録音行為)した新聞記者が、大学職員により常人逮捕され警察に引き渡され、かつ48時間にわたって警察に拘束される事案が発生した(北海道事案・注4)。

別件では、大規模土石流発生現場の取材のため、警戒線の内側の民家に立ち入り写真撮影をした通信社記者が後日、書類送検され、社は記者を懲戒処分にした(熱海事案・注5)。

いずれの場合も以前であれば「わざわざ」逮捕したり書類送検したりすることはなかった可能性もある事案ともいえ、公権力の謙抑性が後退している象徴的な例であることを否定できない。

(注4) 北海道新聞記者・旭川医大立入取材逮捕事案、2021年6月22日
(注5) 共同通信記者・熱海土石流写真撮影事案、2021年7月4日

その意味では2024年に発生した、鹿児島県警による福岡のニュースメディア「ハンター」への強制捜査や取材データを含むPC等の押収(注6)も、そもそも警察が同メディアについて報道機関であるとの認識を持っていたのかという疑念は残るにせよ、従来であれば「遠慮」してきた報道機関への捜査であって、結果として公益目的通報の可能性があった情報源の特定を行ったという点で、時代の変わり目であるという認識を報道機関全体で共有すべき事案であった。

(注6)福岡のニュースメディア「ハンター」が鹿児島県警の内部文書を掲載したことを端緒に、2024年4月8日、鹿児島県警は同県警の巡査長(当時)を逮捕するとともに、「ハンター」の代表宅に家宅捜索に入り、パソコンや取材資料を押収した。パソコンの中には、別の警察内部からの提供資料があったとされ、後日、元生活安全部長(当時、警視正)が逮捕された。

取材行為の正当性を裏付ける条件

ではどういう場合に、いわば「法を超えた」取材行為が「正当な業務行為」として認められるのか。

これまでの裁判例は前述の沖縄密約事件にみられるように、目的の正当性と手段・方法の相当性を示してきている。

さらにもう少し具体的に条件を書き出すならば、(1)報道目的が明確であること(公益性)、(2)事案発生当時の高い社会的関心事であること(公共性)、(3)その場に立ち入ることが(ほぼ)唯一の事実確認手段であること(非代替性)、(4)そのタイミングで立ち入ることが事実の把握にどうしても必要であること(緊急性)、(5)取材行為であることが外形的に明らかであること(明確性)、(6)形式的な違法の度合いが軽微であること(社会的相当性)などが勘案されよう。

これらの条件は、先に述べた医者の治療行為における正当業務行為の条件とも合致するものだ。したがって、すべてではないにせよ一定程度条件を満たすことが、当該取材行為が正当性を有する理由となるであろう。

それからすると、上記の2021年の2例も結果として不起訴処分になったのは、警察においても不当と判断するには条件を満たしていないとした結果であろう。むしろ、逮捕・書類送検したこと自体に問題があるとはいえるものの、当該報道機関が謝罪をしたことなどから、報道界全体としては強い反対の意思を示すことなく「悪しき前例」として残ってしまったのが現状ともいえる。

一方で、トラブルが発生する蓋然性が高いなか、わざわざ渦中に飛び込むような取材をどうしてもする必要性があったのか、しかも取材経験がほぼゼロの新人記者に行かせることの妥当性はあったのか、身分を隠してまで行う必要があったのか、必要以上に長時間にわたって現場(民家)に滞留する必要があったのかなど、社会的に説明がしづらい事態を報道機関側がかかえていたことが窺われる。

これらは、現場記者の責任というよりはデスククラスの取材を指示する側の判断の問題であって、この点での切り分けは必要で、現場の記者が責任を負わなくて済むような社内的な合意や仕組み作りが必要だ。

しかも北海道事案においては、警察は当該本人からスマートフォンなどの取材関連資料を押収したほか、任意提出ではあるものの報道機関内での通話記録などを広範に入手し、捜査を行っている。同様な状況は熱海事案でもあり、報道機関は社内でのLINE等でのやり取り記録を提出したとされる。

それらから想像すると、ジャーナリズム活動に対して萎縮効果を与え、かつ通常で知り得ないような大手メディアの取材実態をつぶさに理解できるような取材記録を入手したことで、「本来の目的」は達したのかもしれないと思われるほどだ。場合によっては警察内での取材源を把握できたかもしれないし、そうした意味でも結果として、報道機関は大きな「汚点」を残した事例であるわけだ。

たとえば取材源の秘匿のために法廷での証言を拒否する行為は、もちろんジャーナリストとして取材源との信頼関係を守るために絶対的に最高位のジャーナリスト倫理であると同時に、記者が収監された場合の補償を含めた社としての全面的なバックアップがあってはじめて個人も頑張れる。ジャーナリストとしての「覚悟」は個人レベルとともに、企業あるいは業界レベル(本当は職能レベルであることが望ましい)でも求められるということだ。

直近では、暴力団を継続取材していた記者が葬儀に参列したこと(香典を払い香典返しを受け取ったこと)が、暴排条例等に抵触する可能性があるとして批判され、社として謝罪をする事案があった(注7)。上記の条件の(1)から(6)をすべて満たすのであれば、むしろきちんと社会に対し説明をすべきであって、ジャーナリズム活動が時に法令を形式的に違反しても、それが法制度上許容されていることを示すよい機会であったともいえる。

(注7) 琉球新報記者・暴力団葬儀取材事案、2026年4月25日

“バッシング”ではなく“エール”を受けるために

とりわけ近年においてこうした触法事案において巻き起こるのが、ネット上での激しいメディア・バッシングだ。

前述の北海道や熱海の事案でも事案発覚直後から、罵詈雑言・誹謗中傷に始まり記者の個人情報の暴露まで、何でもありの事態が続いた。ちょうど兵庫知事選の時に社会問題化した個人記者攻撃は、いまから思えばすでに随分前から何度も起きていたということになる。これが、報道機関としての「まず謝罪」という対応を生んでいることは否めない。

しかしこれが繰り返し述べるとおり、ジャーナリズム全体を弱体化させているし、何よりも社会全体のジャーナリズム全体への理解を大きく損なう方向で作用しているのではないか。

取材・報道過程の「特別扱い」の中でも特に目に見えやすい大きなものが「記者クラブ」だ。もちろん、閉鎖性や癒着などの課題がまだまだあるわけで、回を改めて触れることにしたいが、記者クラブが現在の悪しきメディア活動の元凶であって廃止すべきとの主張が研究者の中でも少なくない。

しかし、なくなることでより活性化された記者会見が頻繁に行われるようになるかという一点をとっても、その存在を全否定することは建設的ではないだろう。

関連して、行政機関のみならず立法や司法領域においても、市民一般の表現行為(アクセス行為)に比してジャーナリズム活動の優越的な地位が保証されている例は数多い。国会や法廷における撮影や取材スペースの確保など、いまや「当たり前」に見える措置も、先達たちの獲得の歴史の積み重ねである。もちろんそれらが「悪しき慣習化」している側面があり、健全な批判によってより活性化するための改善が行われることは必須である。

しかしその前提は、ここまで述べてきたようなジャーナリストの行為を社会全体で許容することが必要だし、そのための説明責任をジャーナリズムの側が負っている。その理解が浸透することで、たとえば沖縄でいえば米軍の事故があった際に、警戒線をかいくぐり、現場に少しでも接近して何が起きているかを確認することが、正当業務行為として理解される状況を作ることになる。まさに市民からのエールを受けることができるかどうかだ。

“魔法の杖”は市民の知る権利の充足のためにジャーナリストに与えられたものである。

<執筆者略歴>
山田 健太(やまだ・けんた)
専修大学ジャーナリズム学科/大学院ジャーナリズム学専攻教授。
専門は言論法、ジャーナリズム学。
自由人権協会代表理事、日本ペンクラブ副会長。放送批評懇談会、情報公開クリアリングハウスなどの各理事を務める。BPO人権委員会など歴任。
主な著書に、『法とジャーナリズム 第4版』(勁草書房)、『ジャーナリズムの倫理』(いずれも勁草書房)、『沖縄報道~日本のジャーナリズムの現在』(ちくま新書)、『転がる石のように~揺らぐジャーナリズムと軋む表現の自由』(田畑書店)ほか多数。
専修大学で一般公開の「表現の自由研究会」を開催中。

【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。

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