政府はきょう(10日)の閣議で、戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法を来年5月に施行すると決定しました。読み仮名として許容される基準が設けられ、いわゆる「キラキラネーム」に事実上の制限が課されることになります。
現在、戸籍の氏名に読み仮名は登録されていませんが、改正戸籍法は、読み仮名を記載することを定めています。
施行後、新生児の氏名の読み仮名は、出生時の届け出により戸籍に登録されますが、改正戸籍法は、読み仮名について、「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準を定めています。
たとえば、▼漢字の持つ意味とは反対になる読み方や、▼漢字の意味や読み方との関係性を認めることができない読み方は認められない見通しで、いわゆる「キラキラネーム」に事実上の制限が課されることになります。
一方、すでに住民票に登録されている氏名の読み仮名については、改正戸籍法が定める基準に沿っていなくても戸籍に登録されます。
全国の市区町村が住民票を基に登録予定の読み仮名を住民に書面で通知し、通知を受け取った住民が市区町村の窓口などに届け出ることで読み仮名が正式に登録されます。
施行後1年以内に住民が届け出なかった場合は通知通りの読み仮名が記載されることになり、実際に使っている読み仮名が通知と異なる場合は、一般的な読み方であれば届け出た内容が尊重されます。