猫と暮らすなら欠かせない『公的手続き』4選 どんな届出や登録が必要になるの?
猫と暮らすうえで欠かせない『公的手続き』があるのをご存知でしょうか?今回は知っているようで知らない"届出"や"登録"について徹底解説いたします!
猫と暮らすなら欠かせない『公的手続き』4選

人間の世界には様々な公的手続きがあります。例えば出生届や住民登録、亡くなれば死亡届が遺族によって提出されます。実はある一定の"手続き"が猫(猫の飼い主さん)にも課せられているのはご存知でしょうか?
犬の場合は狂犬病ワクチンやその済証に関わる手続きが有名ですが、猫の場合はあまりピンと来ないかもしれませんね。
ということで今回は、猫と暮らすなら欠かせない『公的手続き』を4つ紹介いたします。
1.多頭飼育申請(義務)

多頭飼育崩壊への懸念から徐々に条例化が進んでいる多頭飼育申請。
地域によって頭数は異なるものの、6匹ないしは10匹を超える猫や犬を飼育する場合は、各自治体に届出を出さなければならない決まりがあります。
これは飼い主さんに課せられる『義務』です。該当する方は今一度、お住まいの地域の条例を確認してください。万が一お済みでない場合は、速やかに手続きを行いましょう。
2.マイクロチップの登録(義務)

15桁の番号が小型のチップに内蔵されているマイクロチップ。カプセル型になっており、猫の体内(皮下)に注射器で注入することで個体識別の役割を果たします。
これは登録者の情報と番号を連動させ、専用のリーダーで読み取りを行うことで初めて機能します。
このマイクロチップは、令和4年6月に全てのブリーダー及びペットショップで義務化され、該当する年度に家庭に渡った猫たちには必ずマイクロチップが埋め込まれています。
飼い主さんはお迎え以降、登録者の情報を仮の登録先であるブリーダーやペットショップから自分へと切り替えなければなりません。
これに関しては行わなくても罰則はないものの、いざという時に機能しないという点では義務となります。
おそらく契約時に説明があるかと思いますが、うっかり忘れてしまっているという飼い主さんは取り急ぎ登録手続きを行ってください。
尚、転居時における変更もお忘れなく。ここが抜け落ちてしまうと、せっかく機能したとしても本来の役目を果たさず、連絡がつかない事態になりかねません。特に電話番号が変わってしまった場合は要注意です。
本来であれば一度も役目を果たさないことが理想なのですが、それこそ引っ越しでは脱走のリスクが高まります。大切なツールとして、せめて機能できる状況は整えておきたいものです。
3.マイクロチップの装着(努力義務)

令和4年6月以前に迎えた猫に関しては、マイクロチップが埋まっていない場合があるかと思います。その場合は、個人的に動物病院に依頼する形でマイクロチップを装着することができます。
扱いとしては『努力義務』となるため、仮にやらなくても罰則はありません。ただ、万が一の脱走に備えるのであればやる価値があります。
先ほど例に挙げた引っ越しはもちろんのこと、震災時にも役立つかもしれません。もちろん一生涯お世話にならないことを願うばかりですが、まだお済みでない飼い主さんは検討してみてください。
4.マイニャンバー登録(該当地域の努力義務)

2025年に群馬県大泉町で始まった『マイニャンバー制度』。飼い主さんの氏名・住所・連絡先・愛猫の名前と年齢・柄の特徴・不妊手術の有無などの情報を役所に届け出るというものです。
目的は『完全室内飼育の約束』を果たしてもらうため。屋外に猫を出す危険性の認知と、完全室内飼育の安全性の理解を促すためのプロジェクトとしてスタートしました。実際に登録された飼い主さんには『マイニャンバーカード(缶バッジ型)』が発行されます。
ちなみにこの制度は、大泉町の先駆けとして2023年に奄美大島ねこ対策協議会が発行を開始しています。
おそらく今後、各地へと広がっていくことでしょう。お住まいの地域でも開始となり次第、登録しておくと良さそうですね。
まとめ

今回は、猫との暮らしに欠かせない『公的手続き』を4つ紹介いたしました。
特に1つ目の『多頭飼育申請』は義務となっています。猫の飼い主として、その責務を全うするためにも大切な手続きといえるでしょう。多頭飼育をしているご家庭は、今一度確認をお願いします。
個人的には『マイニャンバー制度』が良い取り組みだと思います。正直、完全室内飼育が浸透していない地域はまだまだあると思うので、ユニークな取り組みから"進んで行いたい"という気持ちが広がってくれることを願うばかりです。
皆様はいくつご存知だったでしょうか。確定申告などで市役所に足を運ぶことが多いこの時期、猫に関する手続きについても確認しておけると良さそうですね。この情報が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
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