旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された被害者に対する補償法が、きょう施行されたことを受け、全国の都道府県の窓口で補償金などの請求の受付が始まりました。
きょう施行されたのは、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された被害者に対し補償する法律です。
補償法は、▼不妊手術を強制された人に1500万円、▼その配偶者に500万円の補償金を支給するほか、▼人工妊娠中絶を強制された人に200万円の一時金を支払うなどとする内容です。
補償法の施行を受けて、全国の都道府県の窓口で補償金などの請求の受付が始まり、東京都庁の受付会場には被害者の北三郎さん(81・仮名)が手続きに訪れました。
北さんは旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして国に賠償を求めた訴訟をめぐり、去年7月の最高裁判決で勝訴した原告団の1人です。
北さんは「全国に大勢いる苦しんでいる人たちに幸せになってもらいたい」と話し、今も声を上げられていない被害者に「勇気をもって名乗り出てほしい」と呼びかけました。
ただ、被害者が高齢化していることや、手術記録が残っていないなどの課題が指摘されています。そのため、全国の都道府県に相談窓口が設けられ、弁護士が無料でサポートする仕組みもあります。
請求期限は2030年1月16日です。