基本的に相続する財産が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた場合、相続税の申告が必要なのですが、みなさん相続についてどこまで知っていますか?よく聞く「相続あるある」…それ、間違っているかもしれません。
【写真を見る】知らなきゃ損する“相続の落とし穴”…「金の仏具」は相続税対策にならない?たまった「ポイント」は相続できる?【THE TIME,】
まさか、そんなモノまで相続税の対象に…
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「相続税の申告書は自分で作って、納税をするのが原則。もし申告をしないと罰金的な加算税と、利息的な延滞税も上乗せで払わなければいけなくなる」
相続には最低限の知識が絶対に必要と話すのは、シリーズ累計19万部を突破した
『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)の著者、橘慶太さんです。
その橘さんが「注意が必要」と話す“相続あるある”1つ目は、【引き出しから出てきた商品券】や【PayPay残高】はもらっちゃっても大丈夫かどうか。
▼【商品券や図書券】【株】【仮想通貨】⇒相続税の対象
▼【交通系ICカード】お金に払い戻しができるので⇒相続税の対象
▼PayPayなどの【キャッシュレス決済】⇒チャージされている残高は相続税の対象
これらは資産として申告が必要になります。
ポイントやマイレージは相続税の対象?
一方で、相続税の対象にならないのが【たまったポイント】。
というのも、ポイントは、そもそも「相続できない」ケースがほとんどなんです。
キャッシュレス決済やクレジットカード、お店などのポイントは、会員規約で「本人のみ有効」となっているものが一般的。
本人以外は使うことはできません。
では、JALやANAなどの【マイレージ】はどうなるのか…?
航空会社によって扱いが違うものの、マイルは「相続できる」ケースが多いといいます。
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「マイルはお金に換算ができるので相続税の対象。1マイル=1円で計算するのが妥当とされていて、30万マイルなら30万円の資産として申告が必要」
マイルも相続税の対象になると聞き、スタジオからは「知らなった」という声が上がりましたが、「これ樹木希林さんの娘・内田也哉子さんから聞いたことがある」と話したのは安住紳一郎アナ。
樹木さんが亡くなった時に、かなりマイルが溜まっていたため実際に申告をしたとのことで、「でもマイルはさ、家族の分も使えたりするから、親のマイルとかは黙って生前に使っちゃえばいいよ」と提案すると、スタジオからは笑いとともに「ズル賢い…」との声も。
「金の仏具」が相続税対策になるってホント?
つづいての相続あるあるは、「金の仏具」について。
「仏具」は相続税がかからないので、金などの高額なものを買えば相続税対策になるという話、聞いたことありませんか?
確かに、国税局のHPには「相続税がかからない財産」として、
【墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしているもの】
と書かれています。
なら「金の仏具」は相続税がかからない…と思ったら、そこには落とし穴が!
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「実は相続税がかかるケースもある」
▼【相続税対策として購入したものと認定された場合】や、
▼【投資とみなされるような高額な仏具】は、相続税の対象になるとのこと。
税務調査官がどう判断するかにかかっているのですが、これまで多くの調査に立ち会ってきた橘さんは、「税務調査は世間の人が考えている以上に厳しい」と話します。
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「怪しまれて調査対象になったうちの約9割が、申告漏れを指摘され追加で相続税を払っている」
しかし、どの程度の仏具なら対象になるのか、ならないのか…
スタジオからも、「う~ん…」と微妙な反応が。
安住アナ:
「例えば50万円ぐらいする金の仏像を、40年ぐらい毎日拝んでいたら、『日常礼拝しているもの』として扱われるのかどうなのか…」
これに対し、橘さんは「その部分の主張と立証が非常に難しい」とし、相続税対策として仏具を購入しようとしている人は注意が必要だと話しました。
(THE TIME,2024年7月11日放送より)